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登録商標と品種名称

<商標法と種苗法の関係>

登録商標と品種名称は同一や類似であってはいけません。

地域で良く質問されるテクニカルな問題です。

個人的な見解では、グッドネーミングは登録商標に、識別性の高い名称は品種名称が良いように思います。

<商標法による品種名称の扱い>

商標法第4条第1項第14号をみてみましょう。

種苗法による品種登録を受けた品種名称と同一又は類似の商標をその品種登録を受けた種苗と同一又は類似の商品や役務に使用する商標は登録できないとされています。

「他人の品種名称」とは規定されていないので、通常、商標登録の出願人と育成者権者が同一でも拒絶されると解釈され、異議申立理由(第43条の2)でもあり、5年の除斥期間の無効理由(第46条)となっています。

<種苗法による登録商標の扱い>

種苗法第4条第1項第2号、第3号をみてみましょう。

出願にかかる品種名称について、出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品やその種苗に係る役務に係る登録商標と同一又は類似のものである場合は、品種登録を受けることができないとされています。

農林水産大臣は、出願品種の名称が登録商標と同一又は類似とされるときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を登録商標に類似しない名称に変更すべきことを命ずることができます(第16条)。

この名称変更は出願公表後でもその命令を受けることがあり、出願公表、品種登録については、官報に告示されますが、出願公表後の名称変更についても官報に告示されます。

農業関係者に、予め知っていて欲しい事柄です。(*^_^*)

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