広島の地域ブランド
ここから今週のお話です。今週は、広島出張と放送大学のロケで追われていました。<(_ _)>
<広島の地域団体商標>
月曜日の授業後、広島に飛行機で行きました。夜9時過ぎにホテルに到着したのですが、夜の移動は市内の様子が見えないのが残念ですね。(*^_^*)
そこで、ホテル内のレストランに飛び込んでメニューを拝見しました。最近、各地域のホテルは地場の食材を使う傾向が強くなっています。レストランのメニューは地域ブランドを確認するのに大変参考になります。(*^_^*)
気がついたことは、広島は酒の宝庫であること。日本酒、焼酎などたくさんの種類がありました。また、レモン、はっさく、みかんなどのシトラス類が多いことでした。
「広島の酒」、「広島みかん」、「広島はっさく」は地域団体商標が登録されていることを改めて納得した次第です。
<広島市内>
火曜日は朝から、広島市内を見学させて頂きました。
広島市は美術館が大変多い都市です。ひろしま美術館、広島市現代美術館、広島県立美術館など、素晴らしい作品が揃っています。(*^_^*)
とりわけ、ひろしま美術館は有名画家の作品の宝庫で驚きました。貸出中作品の一覧を御覧になると驚かれると思います。<(_ _)>
広島市現代美術館の前には、広島市立マンガ図書館がありました。こちらも拝見して来ました。<(_ _)>
原爆ドーム、広島平和記念資料館、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館も拝見しました。
外国からの訪問客が多いためと思いますが、これらの施設の言葉に対する配慮の充実に改めて驚かされました。
広島平和記念資料館の「音声ガイド」の外国語の種類の多さを御覧下さい。
また、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の「遺影の検索システム」は、日本語、日本語子供用(ひらがな)、英語、中国語、韓国語のパンフレットを右のホルダーに差し込むとその言語で検索できる優れものでした。
広島商工会議所での講演と放送大学のロケ(知的財産高等裁判所と特許庁)のお話は次回にて。(*^_^*)
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コメント
地域ブランド保護の問題では、中国の「青森」商標登録事件なんかもありましたね~。
知的財産保護に対する方針は国によって違いますから、地域ブランドを国際的に保護していくことは、まだまだ難しそうですね。
例えば、ブルガリアヨーグルトは販売当初ブルガリア本国からクレームを受けたそうですが(現在は許可を受けています)、日本の法律上は許可を受けずに販売しても問題は無い……ですよね?
このような場合も、不正競争防止法に抵触するのでしょうか?
投稿: 原山 | 2007年5月25日 (金) 17時10分
原山様
素晴らしいコメント、ありがとうございます!(*^_^*)
「ヨーグルト」については、日本の法律上の問題はありませんでしたね。
メーカーとブルガリア本国の話し合いがついて良かったです。(*^_^*)
それでは、「ワイン」や「蒸留酒」ならどうなるでしょう?
例えば、日本のメーカーがフランスの有名なワインの産地である「ボルドー」を冠して、「ボルドーワイン」と名付けて販売した場合です。何の規定に違反するのでしょうか?(*^_^*)
明日の授業の後、そっと答えを教えてください。<(_ _)>
投稿: 生越由美 | 2007年5月25日 (金) 17時26分