<最高裁判決の裁判要旨>
本日、「キャノン」と「リサイクル・アシスト」が争っていたインクカートリッジ事件に関する最高裁判決が出ました。
「キャノン」が保有する特許の侵害を認め、「リサイクル・アシスト」のリサイクル製品の輸入・販売の差し止めを命じました。
最高裁判決はこちらです。
<裁判要旨と判決抜粋>
以下、最高裁の裁判要旨を転載し、判決の該当部分を抜粋します。<(_ _)>
1 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合に,特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否
→ 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下,両者を併せて「特許権者等」という。)が我が国において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品の使用,譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず,特許権者は,当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。
2 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否
→ 特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが許されるというべきである。
3 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
→ 上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり,当該特許製品の属性としては,製品の機能,構造及び材質,用途,耐用期間,使用態様が,加工及び部材の交換の態様としては,加工等がされた際の当該特許製品の状態,加工の内容及び程度,交換された部材の耐用期間,当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。
4 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき我が国において特許権を行使することの可否
→ 我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。
5 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき我が国において特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
→ 上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断するのが相当である。
6 インクタンクに関する特許の特許権者が我が国及び国外で譲渡した特許製品の使用済みインクタンク本体を利用し,これに加工するなどして製品化されたインクタンクについて,特許権者による権利行使が認められた事例
→ 特許権者等が我が国において譲渡し,又は我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品である被上告人製品の使用済みインクタンク本体を利用して製品化された上告人製品については,本件特許権の行使が制限される対象となるものではないから,本件特許権の特許権者である被上告人は,本件特許権に基づいてその輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。
<私の感想>
① 最高裁判決の論理は全体的に分かりやすいと思います。
② 知財高裁では、(第1類型)製品が効用を終えた後に再使用された場合、(第2類型)製品の特許発明の本質部分の部材などが加工・交換された場合に分け、特許権侵害の判断基準とし、リサイクル・アシストの製品は第2類型に当たる特許権侵害を認めました。
最高裁は、「特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるとき」は特許権の行使が許されるとし、特許製品の再製造行為を侵害としました。類型判断よりも分かりやすいと思います。ただし、「同一性を欠く」の『同一性』の意味が明瞭でないように思います。今後、きっとたくさんの論文が生まれるでしょう。(*^_^*)
③ 特許法が守っているのは「技術的思想」であることが明確化された判決だと思います。つまり、特許法は「物」自体を保護しているのではなく、物に化体している「技術的思想」を保護しているのです。こう考えると、判決が理解しやすくなると思います。
④ 「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当」というバランス感覚が重要と思います。
純正品は800-1000円程度で、リサイクル品は600-700円程度で販売されていたとされています。200~300円の価格差なので、研究開発投資に必要な妥当な価格差と判断されたのではないでしょうか。今後、製造方法も議論になると思います。
⑤ リサイクル業界側にとって、リサイクルができる範囲が一つ明確化されたのでメリットがあると思います。ルールが明らかになることは、ビジネスにおけるリスクが低減するからです。
⑥ 『国内消尽』について「半導体集積回路法」や「種苗法」が国内消尽について規定していることから「特許法」においても規定されているものと解すべきという判断です。これは司法判断(最高裁判決)に照らして解釈した知財高裁の判決に比べ、立法判断(半導体集積回路法や種苗法)に基づく解釈ですから、三権分立から考えても妥当なロジックだと思います。
⑦ 今後の課題は、適正な市場競争の確保とリサイクル製品の普及です。業界も含めて努力する必要があると思います。<(_ _)>
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