「青森」商標事件が解決!
<青森県の発表>
2008年2月5日15時過ぎ、青森県は中国当局が「青森」商標の出願を却下したと発表しました。中国からの通知は昨年12月29日だったと毎日新聞HPが報道しています。
中国広州市の「シンテン包装設計有限公司」が5分野で登録申請しており、そのまま放置したら商標登録されるため、青森県などが2003年7月に異議申立を行いました。
今回、異義申立が認められたのは「果物・野菜」「水産物・肉」の2分野であり、他の3分野は継続審議だそうです。
<青森県の努力の成果>
今回の勝訴の原因はこれから解明すべきと思いますが、何より果敢に異議を申し立てた青森県や青森市などの関係者の努力の賜物でしょう。
「著名な外国地名」と証明するために、青森県は「青森ねぶた祭」、「2003年の青森冬季アジア大会」などの資料をかき集めたと紹介するHPもあります。
今後は、中国当局の判断を詳細に分析することが必要ですね。
<地名は知的財産>
地方自治体は、青森商標事件を参考にすべきと思います。
実は、今日の午後はつくばの農林水産省の農林水産研修所で農林関係者の方々に研修していました。ちょうど研修中に発表されたのですね。
研修生から「地方自治体の商標権が侵害されたらどうしたらよいのか?」と質問を受けましたので、「日本政府と協力して地方自治体も戦う時代でしょう」とお返事しました。人的な体制や予算措置も重要ですね。
研修所からの大学への帰り道に、この事件について毎日新聞さんからコメントを求められた次第。
紅秀峰事件を戦い抜いた山形県、本件の青森県など、地方自治体の活躍が始まっています。心からお祝い申し上げます。<(_ _)>
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