特許法等改正説明会
<特許法等改正の概要>
2008年7月16日の午後は、特許庁と関東経済産業局主催の説明会に出席しました。大変多くの方が参加されていました。<(_ _)>
内容は、通常実施検討登録制度の見直し、不服審判請求期間の見直しなどです。説明会の資料は特許庁のHPにあります。(*^_^*)
担当者の方たちはとても分かりやすく説明をされていました。<(_ _)>
<新法の施行日>
「特許法等の一部を改正する法律案」は2008年4月11日に可決・成立し、4月18日に法律第16号として公布され、特許・商標関係料金の引下げは6月1日から施行、料金納付の口座振替制度の導入は2009年1月1日の施行となっています。
仮通常実施権などを含む、他の改正事項の施行日は公布の日から1年を超えないことは決まっていますが、具体的な日はまだ決まっていないそうです。政令なども、現在、整備中とのことでした。(*^_^*)
<仮通常実施権、仮専用実施権>
質問が一番多かった事項でした。大学TLOや中小企業からの要望に基づき、特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)を保護するための新しい登録制度が創設されました。
これが仮通常実施権、仮専用実施権の登録制度です。登録によりライセンシーが第三者対抗力をもつことができます。
また、特許権となれば「仮専用実施権」は「専用実施権」に、「仮通常実施権」は「通常実施権」に自動的に移行します。
(正確にいうと、仮専用実施権に係る特許出願が特許権の設定登録されたときは、その特許権について専用実施権が設定されたものとみなされます。仮通常実施権も同様に通常実施権が許諾されたものとみなされます)
改めて考えさせられたことは、「特許請求の範囲」は出願時から補正されることが多いので、出願時の発明(仮専用実施権が設定された)と特許発明(専用実施権が設定された)の関係の認定(単純な請求項の繰り上がりばかりではないので)は容易ではないということでした。
今後の具体的な手続の開示が期待されますね。(*^_^*)
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コメント
特許庁のHPから特許法改正説明会の資料は集めました
その次点で説明会の申し込みは既に終了していました
今回は大幅な改正があったので参加したかったのに・・・
仮専用実施権等はこれから技術移転やライセンスが増えてくる中で必要だと思いました。が、また条文・条項が増えるのかと思うとそれもまた頭の痛い出来事です。
投稿: TAE | 2008年7月18日 (金) 01時49分
TAE様
コメントありがとうございます。(*^_^*)
説明会に参加できず、残念でしたね。(T_T)
特許法は時代の要請を受けてたくさん改正されましたね。
現行法は昭和34年に制定されたので、まもなく50歳です。(*^_^*)
投稿: 生越由美 | 2008年7月23日 (水) 08時52分