ミリアド特許の米国最高裁判決
<判決の要旨>
2013年6月13日に米国最高裁は、自然に発生するDNA断片は自然の産物であり、特許は認められない、しかし遺伝子から加工される「相補的DNA(cDNA)」という人工遺伝子は「自然に発生はしないとの判決を下した(判決本文は←をクリックして下さい)。
最近、アンジェリー・ナジョリーさんの手術で知れ渡った「BRCA1、BRCA2という乳がん・卵巣がんに関する特定の遺伝子」に関する特許権(ミリアド・ジェネティクス社)に対する判断である。
<判決の影響>
今まで先進各国は遺伝子特許を認めてきた。このため、バイオ企業や製薬会社に多大な打撃を与えるという見方はあるが、現実には他のカテゴリーで特許が取れるので大きな影響はないという意見もある。
各国の特許庁の審査基準はこの判決を見て、大きな影響を受けると思われる。
<私の見解>
私は自然遺伝子(自然に発生する遺伝子、体内に自然に存在するもの)と加工遺伝子(人為的に加工された遺伝子)で分けて考えれば今回の判決を理解しやすいと思う。
つまり、自然遺伝子については特許を与えないとし、実際に使用する形態である加工遺伝子については特許を認めるというバランスを明示したのである。
米国特許法の起草者であるトーマス・ジェファーソンの「太陽の下、人間が作ったものは特許の対象となる」という言葉通りである。
こうすれば、人間の体内に在るものが特許侵害となる心配はなく、工夫すればバイオ産業の研究投資を回収させることも可能であろう。
米国でも下級審でばらばらだった判決を米国の最高裁判所の判断でルールが一つ見えたことは素晴らしいと思う。
ただし、今後の遺伝子に関する知財戦略は再構築が重要である。
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